LEGAL ANSER 法的回答

国土交通省による法的回答

国住指第 1784号
平成26年8月22日

各都道府県建築主務部長 殿
国土交通省住宅局建築指導課長

間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して 防火上支障がない部分を定める件等の施行について(技術的助言) 平素より建築行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第112条第2項及び第 114条第2項において、一定の建築物の防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とすること等 を求めていますが、建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第232号)に より、自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通 大臣が定める部分の間仕切壁については、準耐火構造とすること等を要しないこととされました(平成26年6月24日公布、7月1日施行)。
今般、この政令改正に基づき、間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上 支障がない部分を定める件(平成26年国土交通省告示第860号)を定めるとともに、建築 基準法施行規則の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第71号)を定め、平成26 年8月22日に公布、施行することとなりましたので、これら告示等の運用について下記 のとおり通知します。
貴職におかれましては、貴管内の特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認検査 機関に対しても、この旨周知いただきますようお願いします。なお、国土交通大臣指定 又は地方整備局長指定の指定確認検査機関に対しても、この旨通知していることを申し添えます。


1.告示の概要 間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分として、次の① から③までに適合するものを定める。

① 居室の床面積が100㎡以下の階又は居室の床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の壁若 しくは防火設備で区画されている部分であること。 別添
② 各居室に煙感知式の住宅用防災報知設備若しくは自動火災報知設備又は連動型住宅 用防災警報器が設けられていること。
③ 次のア)又はイ)に該当する部分であること。
ア)各居室から直接屋外への出口等(屋外への出口若しくは避難上有効なバルコニ ーで、道若しくは道に通ずる幅員50cm以上の通路その他の空地に面する部分又は 準耐火構造の壁若しくは防火設備で区画されている他の部分をいう。以下同じ。) へ避難することができること。
イ)各居室の出口(各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路に 通ずる出口に限る。)から屋外への出口等の一に至る歩行距離が8m(各居室及び 当該通路の内装の仕上げを難燃材料でした場合又は令第129条第1項第1号ロに掲 げるものとした場合は、16m)以下であって、各居室と当該通路とが間仕切壁及 び常時閉鎖式又は火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖する戸(ふすま、 障子等を除く。)で区画されていること。


2.省令改正の概要 上記告示の制定に伴い、確認申請書として提出する図書を定める建築基準法施行規則 (昭和25年建設省令第40号)第1条の3において、当該告示の内容の確認に必要な図書 を追加するため、所要の改正を行う。


3.建築確認に際しての留意事項 建築確認に際しては、建築基準法施行規則第1条の3第1項の表二の(十七)項に規定 する「令第112条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書」に明示された「令第11 2条第2項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当する ことを確認するために必要な事項」により本規定への適合について確認することとなる。
令第114条第2項においても同様である。 具体的には、各階平面図等により上記1.①及び②に適合することを確認し、③につ いてはア)又はイ)の別に応じ、配置図、各階平面図、室内仕上げ表、戸の構造詳細図 等により適合することを確認されたい。
これに関連する留意事項を以下に示すので、貴 職における執務の参考とされたい。

(1)避難上有効なバルコニー 避難上有効なバルコニーは、居室内の在館者が、当該室から道又は道に通ずる通路 等に避難することを可能とするために設けるものである。
これに求められる具体的な 要件としては、在館者が開口部を通じ当該バルコニーへ支障なく出られること、当該 バルコニーから道又は道に通ずる通路等へ安全に避難するために必要な設備(タラッ プ等)を有していること、十分に外気に開放されていること等が考えられる。

(2)道に通ずる幅員50㎝以上の通路 道に通ずる幅員50㎝以上の通路は、屋内又は避難上有効なバルコニーから避難した 在館者が、さらに道まで避難するために設けるものであるため、当該幅員については 有効幅員として取り扱われたい。

(3)各居室と各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下等を区画する戸 -3- 各居室と各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下等を区画する戸は、火災初 期に煙で通路が利用できなくなることを防ぐために設けるものである。そのため、常 時閉鎖した状態にあるか、又は火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖するもの とすることを求めており、その具体的な構造としては、ドアクローザを設けたものや 煙感知器と連動して閉鎖するものが考えられる

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